親切・丁寧に対応致します。お気軽にご相談下さい。相談料は無料です。
弁理士 森本聡
TEL 06-6312-4738(平日9:30~17:30)
FAX 06-6312-6206
事務所概要・アクセス
種別 | 手数料 (消費税) |
調査料 | 印紙代 | 合計額 |
---|---|---|---|---|
特許 | 200,000~350,000 (20,000~35,000) |
14,000 | 234,000~399,000 | |
実用新案 | 14,000 +登録料(6,600~) |
234,000~399,000 +登録料(6,600~) |
33,000円~(消費税込)
種別 | 手数料 (消費税) |
印紙代 | 合計額 |
---|---|---|---|
特許 | 16,000 (1,600) |
142,000~ | 159,600~ |
種別 | 手数料 (消費税) |
合計額 |
---|---|---|
特許 | 30,000~100,000 (3,000~10,000) |
33,000~110,000 |
※手数料は、処理の難易度に応じて変動します。
種別 | 手数料 (消費税) |
成功報酬 (消費税) |
印紙代 | 合計額 |
---|---|---|---|---|
特許 | 16,000 (1,600) |
60,000~ (6,000~) |
13,800~ | 83,600~ +印紙代(13,800~) |
種別 | 手数料 (消費税) |
印紙代 | 合計額 |
---|---|---|---|
特許 | 16,000 (1,600) |
※ | 17,600+印紙代 |
実用新案 |
当事務所に特許出願のお申込を頂きますと、まずは電話やEメール、もしくは直接お会いして、お客様から詳しい話を伺います。もちろん相談料は頂いておりません。そのうえで、出願内容の難易度を判定して、見積書を発行します。お客様が見積書の内容に了解された時点で、正式の発注となります。見積書の内容に不満があって、出願をキャンセルされても、費用は一切発生しません。
特許出願は、専用の申込ページからお申し込み下さい。
特許出願のお申込を頂きますと、まずは当事務所にて先行技術(他社の特許出願)の調査を行います。調査結果は、コメントと共に、お客様にお送り致します。この調査結果を踏まえて、特許出願に精通した弁理士や特許技術者が、出願書類を作成します。出来上がった出願書類は、お客様のご了承を頂いたうえで、特許庁に提出します。
特許出願を権利化するためには、出願日から3年以内に「審査請求」の手続を執る必要があります。期限が近付いて参りますと、当事務所からお客様へご案内を差し上げますので、審査請求の要否をお知らせ下さい。なお、審査請求は、特許出願と同時に行うことも可能ですので、必要な場合はお申し付け下さい。
審査請求から約2年で、特許庁から審査結果が届きます。審査結果は「特許査定」「拒絶理由の通知」の2種類です。「特許査定」の場合は、登録料を特許庁へ納付することにより、特許権が付与されます。ただし、「拒絶理由の通知」を一度も受けることなく、一発で「特許査定」が出るのは稀なケースです(その理由はこちら)。
「拒絶理由の通知」に対しては、特許出願書類を補正したり、拒絶理由に反論する意見書を提出して、「特許査定」を目指します。審査請求された特許出願が、最終的に「特許査定」となる確率は、特許庁の統計で約50%です。
「特許査定」の後、3年分の登録料を納付すると、晴れて「特許権」を取得できます。4年目以降も特許権を維持するためには、「年金」と呼ばれる権利の維持費を特許庁に納付する必要があります。特許権の存続期間は、出願日から20年です(登録日からではありません)。
せっかく特許事務所に依頼したのに、作成された出願書類は薄っぺらで、満足できるものではなかった、ということは無いでしょうか?
あるいは、特許事務所の担当者が、自社の技術内容を正確に理解できているのか、と疑問を持たれたことは無いでしょうか?
森本聡特許事務所は違います。
当事務所は、創業からこれまでの30年の間、機械(メカトロ)分野の出願で、多くのノウハウを蓄積してきました。当事務所に機械(メカトロ)分野の特許出願をお申し込みいただければ、経験豊富なスタッフが、技術内容を的確に把握して、お客様に満足して頂ける出願書類を作成することをお約束致します。
また、当事務所は、技術内容を文章で説明するのが苦手・面倒というお客様のために、設計図面や手書きのメモによる出願のお申し込みも受け付けています(お申し込みはこちら)。
出願後の中途受任も喜んでお引き受け致します。
一発特許査定を得るのは、実はそれほど難しくありません。請求する権利範囲(特許請求の範囲)を最初から狭くしておけばよいのです。しかし、権利範囲を狭くし過ぎると、ライバル会社による模倣を防止できず、特許権者の利益になりません。模倣を防止するには“広い”特許権が必要です。当事務所は、少しでも広い特許権を取得することが、お客様に対する最高のサービスであると考えております。
広い特許権を取得する方法の1つが、特許請求の範囲を最初はやや広めに書いておくことです。そうすれば、高い確率で拒絶理由の通知を受け取ることになりますが、拒絶理由通知書には、拒絶の理由となる先行技術文献が掲載されており、この先行技術文献を参照することにより、取得可能な権利範囲の広さの見当を付けることができます。言い換えれば、最初の特許請求の範囲をどれくらい狭くすれば十分であるかが分かります。
この手法によれば、権利範囲を狭くし過ぎてお客様の不利益になる、という事態を避けることができます。最低一回の補正が必要になる分だけ、お客様のご負担は大きくなるかもしれませんが、多少割高になっても広い特許権を取得する方が、最終的にはお客様の利益になると考えます。
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