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弁理士 森本聡

TEL 06-6312-4738(平日9:30~17:30)
FAX 06-6312-6206
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意匠:意匠もお任せください!現物を送るだけの簡単お申し込み!

料金表

1. 出願時(単位:円)

図面数 手数料
(消費税)
印紙代 合計額
2 120,000
(12,000)
16,000 148,000
3 125,000
(12,500)
153,500
4 130,000
(13,000)
159,000
5 135,000
(13,500)
164,500
6 140,000
(14,000)
170,000
7 145,000
(14,500)
175,500
8 150,000
(15,000)
181,000
9 155,000
(15,500)
186,500
10 160,000
(16,000)
192,000

2. 意見書・補正書の提出(単位:円)

手数料
(消費税)
合計額
30,000~100,000
(3,000~10,000)
33,000~110,000

3. 登録時(単位:円)

手数料
(消費税)
成功報酬
(消費税)
印紙代 合計額
16,000
(1,600)
70,000
(7,000)
25,500 120,100
  • ※上記の印紙代は、3年分の登録料を納付する場合のものです。
    最初の1年分のみを納付する場合の印紙代は8,500円です。
    意匠は、特許とは異なり、必ずしも3年分を納付する必要はありません。

4. 年金納付(単位:円)

年度 手数料
(消費税)
印紙代 合計額
2~3 16,000
(1,600)
8,500 26,100
4~25 16,900 34,500
  • 1~4以外に、当事務所は、拒絶査定不服審判、意匠登録無効審判、拒絶審決取消訴訟など、
    意匠に関する様々な手続を代行致します。お見積は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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無料相談・無料見積

当事務所に意匠登録出願のお申込を頂き、さらに現物をお送り頂きますと、まずは電話やEメール、もしくは直接お会いして、出願の態様(全体意匠と部分意匠のどちらで出願するか、など)について相談させて頂きます。もちろん相談料は頂いておりません。そのうえで、出願に必要な図面数を決定して、見積書を発行します。お客様が見積書の内容に了解された時点で、正式の発注となります。見積書の内容に不満があって、出願をキャンセルされても、費用は一切発生しません。

意匠登録出願は、専用の申込ページからお申し込み下さい。

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出願から登録までの流れ

意匠登録出願のお申込を頂きますと、意匠に精通したスタッフが、出願書類を作成します。出来上がった出願書類は、お客様のご了承を頂いたうえで、特許庁に提出します。

提出から約1年で、特許庁から審査結果が届きます。審査結果は「登録査定」「拒絶理由の通知」の2種類です。「登録査定」の場合は、登録料を特許庁へ納付することにより、意匠権が付与されます。

一方、「拒絶理由の通知」に対しては、意見書等を提出して、審査官が指摘する拒絶理由に反論することができます。この反論が認められれば「登録査定」となり、認められなければ「拒絶査定」となります。

意匠権を維持するためには、「年金」と呼ばれる維持費を特許庁に納付する必要があります。意匠権の存続期間は出願日から25年です(2020年3月31日以前の出願については登録日から20年。2007年3月31日以前の出願については登録日から15年)。

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よくあるご質問

Q. 出願から登録までに要する時間はどれくらいですか?
A.  出願から約半年~1年で、登録になるかどうかが分かります。
Q. 意匠出願は全て公開されますか?
A.  登録になったものしか公開されません。つまり、出願が拒絶されれば、その出願があったことは誰にも分かりません。
また、登録になった後でも、「秘密」にすることが請求されていれば、意匠は公開されません。秘密にできる期間は最長で「登録日から3年」です。
Q. 年金とは何ですか?
A.  意匠権を維持するためには、維持費を1年ごとに特許庁へ納付する必要があります。この維持費のことを「年金」と呼びます。
Q. 年金の複数年度分を一度に納付することは可能ですか?
A.  可能です。当事務所の年金納付手数料は、複数年度分を納付する場合も、単年納付の場合と同じく16,000円です。
Q. 意匠権の存続期間はどれくらいですか?
A.  以前は登録日から15年でしたが、2007年4月1日以降の出願については、登録日から20年となりました。さらに、2020年4月1日以降の出願については、出願日から25年となりました。
存続期間が出願日から20年である特許権に比べて、意匠権の方が“長い”権利と言えます。
Q. 既に販売されている物でも、意匠登録できますか?
A.  新規性を失った日(発売日や、展示会に出品した日など)から6ヶ月以内に出願すれば、新規性喪失例外の適用を受けることができます(別途書面の提出が必要)。この適用を受ければ、自己の販売や出品行為を理由として出願が拒絶されることはありません。

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